<時効廃止>改正刑事訴訟法が成立 即日施行目指す(毎日新聞)

 人を死亡させた罪の公訴時効を見直す改正刑事訴訟法が、27日午後の衆院本会議で与党と自民、公明党などの賛成多数で可決、成立した。28日午前0時に時効が迫っている事件があり、政府は、同日の持ち回り閣議後の公布、施行を目指している。施行後は、時効を迎えていない未解決事件にも適用される。公訴時効制度の見直しは、期間を延長した05年の改正以来5年ぶり。殺人など一部の罪の公訴時効が廃止されるのは刑事訴訟法の前身である治罪法制定(1880年)以来初めてで、刑事政策の転換となる。

 殺人や強盗殺人など法定上限が死刑に当たる12の罪は、現行の25年から時効廃止とした。強姦(ごうかん)致死など上限が無期懲役刑の場合は30年(現行15年)、傷害致死や危険運転致死など上限が懲役20年の場合は20年(同10年)、自動車運転過失致死や業務上過失致死などその他の懲役・禁固刑は10年(同5年)と、それぞれ倍に延長した。

 過去の事件でも、時効が成立していなければ適用対象となり、法定上限が死刑である罪の場合、即日施行なら95年4月28日以降に発生した未解決事件は時効が廃止される。

 同日に岡山県倉敷市で起きた夫婦殺人放火事件をはじめ、八王子スーパー強盗殺人事件(95年7月)や、東京都葛飾区の上智大生殺害事件(96年9月)といった過去15年間に設置され、未解決である373の殺人などの捜査本部で捜査が継続される。ただし、捜査当局が、相当の期間が経過し、犯人が死亡していると推定した時点で不起訴処分とし捜査は終結する。

 証拠保管や捜査態勢の継続など捜査上の課題は残る。衆参両院の法務委員会は付帯決議で、(1)冤罪(えんざい)が発生しないよう捜査資料や証拠物の適正な保管(2)初動捜査態勢など捜査力の向上(3)法改正効果の検証(4)医療事故捜査で医療の萎縮(いしゅく)がないよう努める−−などを求めた。【石川淳一】

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